複雑な任意売却も トチラボ高い交渉力 で全力サポート!
住宅ローンの返済・滞納などでお困りの方に、経験豊富なスタッフが新生活スタートのための解決策をご提案いたします。

 任意売却とは

不動産を売却し、その代金を返済にあてることです。
任意売却とは、住宅ローン等のお金を借りている人(債務者=お客様)と住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)の間に 不動産業者などの仲介業者(=当社)が入り双方合意のもと、債務を整理して不動産を任意に売却することです。
住宅などの不動産を購入する場合、ほとんどの人はその費用を債権者から融資してもらい、月々の返済を行います。そして融資の担保として債権者は住宅に対して抵当権などを設定します。 しかし、何らかの事情で月々の返済を滞納することになった場合、債権者は最終的に担保となった住宅を差し押さえ、競売の申し立てをします。 競売での落札価格は、市場での売却価格よりも非常に安い価格になることが多いようです。 このため、大切な家を失った後もなお、多くの借金が残るケースが多く見受けられます。 そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者が納得できる価格で売買を成立させることを任意売却といいます。
任意売却であれば、少しでも有利な条件を債務者と話し合ったり、引渡しの時期を調整することも可能です。 また、債権者によっては一時金の支払いに応じてくれることもあります。

下記のお悩みのある方は、まずは当社までご相談ください。

 ・住宅ローンや他の借入の返済が滞り返済を迫られている。
 ・固定資産税や住民税等が未払いのため差押が入った。
 ・金融期間より督促状・催告書が届いている。
 ・裁判所より競売開始決定通知書が届いている。
 ・離婚するので処分したい。

任意売却の費用

任意売却にかかる自己負担はです。

手数料や諸経費は必要ですが、売却代金から差し引かれます。
<仲介手数料>
任意売却も通常の不動産売買と変わらないため、「売買価格×3%+6万円+消費税」を物件の売却にかかわる仲介手数料が発生します。
しかし、この手数料は住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)より支払われるため、お客様が費用をご負担することはありません。
また、任意売却に関わる相談料やコンサルタント料は一切頂いておりません。

<諸費用・経費>
司法書士に払う登記費用は債権者が負担します。お客様の負担はありません。
滞納してしまったマンションの管理費等は、売却代金から清算されます。
税金の滞納分については、管轄する役所により取扱いが異なる場合があります。
お客様の住民票や印鑑証明書の取得費用や郵送料金はご負担いただきますことをご了承ください。

<引越し費用など>
基本的に、次の住居や引越し費用はお客様が準備することになります。 ですが債権者によっては、引越し費用など債務者に一時金の支払いに応じてくれることもあります。

 任意売却の流れ

 任意売却は早めの決断が重要です!
1.まずはご相談ください。
お電話やご相談フォームから、まずは今の状況をご相談ください。
詳細を伏せてのご相談も可能ですが、できるだけ詳しい内容をお知らせいただけると適切な解決方法をアドバイスできます。 必要に応じて、弁護士や司法書士といった法律の専門家へのご相談も可能です。 ご相談内容についてはもちろん『 秘密厳守 』『 プライバシーの保護 』に配慮してお伺いします。
 
2.ご面談と査定
経験豊富なスタッフが現在の債務状況や今後の希望・方針等を詳しくお聞きし最適なご提案をいたします。 また、ご自宅にお伺いし、しっかりした査定を行います。
 
3.債権者との交渉
当社から住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)に問い合わせを行い、物件の近隣相場などを伝えます。 売却までのシミュレーション・残債の返済方法についてや売却価格をお客様にお伝えします。
 
4.専任媒介契約の締結
ご提案内容に納得いただけましたら、当社とお客様の間で「専任媒介契約」を締結します。 この契約がなければ、債権者や抵当権者との正式な交渉ができません。
このとき、お客様の住民票や印鑑証明など必要書類の準備をお願いします。
以降は、こちらがお客様の窓口として販売活動を行う旨を債権者・抵当権者へ伝えます。
 
5.物件の販売活動を開始します。
債権者・抵当権者から任意売却の許可が降りたら、いよいよ販売活動の開始です。
レインズへの登録・チラシやインターネットを利用しての広告など一般の売却活動と同様に行われます。
購入希望者が内覧を希望する場合には、できるだけその意向に沿っていただくよう配慮をお願いすることもあります。 同時に、売却終了後の具体的なプランも進めていきます。
 
6.売買契約の締結
購入希望者との間で条件が折り合えば、いよいよ売買契約の締結です。売買価格を元に債権者・抵当権者への返済配当計画書を作成し交渉を行います。
債権者・抵当権者から了承が得られたら、売買契約を締結します。締結後、引越しの日程や残債の返済方法などの取り決めを行います。
 
7.物件の引渡し
売買契約の締結からおおよそ1ヶ月後、代金決済(売買代金を債権者へ支払う)が行われます。同時に、抵当権の抹消と所有権の移転が行われ物件の引き渡しが完了します。
この時、すべての関係者(お客様、購入希望者、債権者、抵当権者、司法書士など)の出席が必要となります。
引越代もこの日にお渡しいたします。これで任意売却の手続きは完了です。
初めてのご相談からここまで、おおよそ3ヶ月~1年程度です。

 任意売却Q&A

任意売却後のローンはどうなる?

任意売却の金額よりもローン残高のほうが多ければ、残ったローンを支払わなければいけません。 この残ったローンは「無担保債権」として債権回収会社(サービサー)に譲渡され、任意売却後はサービサーに対して返済を行うことになります。 返済は、例えば月に1万円ずつというように毎月払えるだけの金額とすることが可能です。

任意売却と競売、何が違うの?

任意売却の場合、競売よりも高値で売却できる可能性が高いため債権者へより多くの返済を行うことができます。 つまり、売却後に残るローンの支払い金額を減らすことができるのです。
また、競売は裁判所の主導で行うのに対し、任意売却はお客様の意思で行うため、お客様の都合を考慮して売却計画を進めることが可能です。

共有名義の物件を任意売却するには?

不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要となります。
任意売却も通常の売買と同じです。従って、任意売却の場合も共有者全員の同意が必要です。このため、何らかの原因で共有者が行方不明になった場合は競売で処理するのが一般的です。 また、共有者が自己破産した場合は破産分の持ち分が競売にかけられます。